児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準
(平成24年厚生労働省第15号)の改正により、放課後等デイサービスは
平成29年4月1日から、児童発達支援は平成30年4月1日から、さらに、
保育所等訪問支援は令和6年4月1日から、おおむね1年に1回以上、
自己評価及び保護者等評価を行い、その結果と改善内容を公表することが
義務付けられています。
この度、児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援を運営しております長岡療育園通園センター、ケアステーション魚沼、ケアステーション県央の3事業所を対象にガイドラインに基づき評価を実施いたしました。
アンケートにご協力いただきました保護者の皆様、ありがとうございました。
児童発達支援ガイドライン
保育所等訪問支援ガイドライン
児童発達支援事業者自己評価
保育所等訪問支援自己評価総括表(利用実績なし)
児童発達支援自己評価総括表
児童発達支援保護者評価
児童発達支援事業者自己評価
児童発達支援自己評価総括表